勉強

阪神応援歌の作者偽り逮捕

漠然と「著作権がらみって告訴がないと逮捕できたりしないんじゃないかなー」というように記憶していたものですから、ちょっと調べてみました。

著作権法から、

第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

ということですが、今回の作者を偽った、というのは、

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

これにあたるのでしょうから、今回の容疑は親告罪には当たらない条項によるもの、ということなんでしょうね。
勉強になりました。